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第3章 会 員 |
(種
別) |
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第5条 |
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本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員
(2)学生会員
(3)賛助会員
(4)名誉会員 |
(正
会 員) |
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第6条 |
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正会員は、社会情報学及び社会情報、ならびにこれに関連する研究に従事し、またはそれに関心を有する者で、正会員の推薦に基づき、理事会が承認した者とする。 |
(学
生 会 員) |
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第7条 |
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学生会員は、社会情報学及び社会情報、ならびにこれに関連する研究に従事し、またはそれに関心を有する学生で、正会員の推薦に基づき、理事会が承認した者とする。 |
(賛助会員) |
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第8条 |
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賛助会員は、本会の趣旨に賛成し、本会に特別の援助を与える個人または団体で、正会員の推薦に基づき、理事会が承認した者とする。 |
(会費) |
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第9条 |
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正会員及び学生会員は会費を納めなければならない。
2.会費については別に定める。 |
(名誉会員) |
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第10条 |
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名誉会員は本会に功労のあった者で、理事会の推薦に基づき総会が承認した者とする。
2.名誉会員には会費の負担を求めない。 |
(退会) |
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第11条 |
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会員が退会する場合には、退会届けを提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2.退会の手続きについては、別に定める。 |
(除名) |
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第12条 |
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会費を滞納した者、本会の名誉を著しく損ないまたは本会の目的に反する行為をした者は、理事会の議を経て、総会の議決によりこれを除名することができる。 |
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第5章 会 議 |
(会議) |
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第18条 |
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会議は、総会及び理事会とする。
2.総会は、本会の最高議決機関であり、定時及び臨時に開催するものとする。 |
(定時総会) |
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第19条 |
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定時総会は年1回開催するものとし、会長がこれを招集する。 |
(臨時総会) |
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第20条 |
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臨時総会は、理事会が必要と認めたときに会長がこれを召集する。
2.正会員の5分の1以上の者が総会の審議事項を示して開催を要求したときには、会長は臨時総会を招集しなければならない。
(平成10年10月3日〜本状改正) |
(議決) |
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第21条 |
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総会は、別表に定める方式に基づく定足数を以て成立し、出席者の過半数を以て議決するものとする。 |
[別
表](単位:名) |
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会員総数 | 定足数 | 会員総数 | 定足数 |
250 | 80 | 450 | 118 |
650 | 151 | 850 | 180 |
300 | 90 | 500 | 126 |
700 | 158 | 900 | 187 |
350 | 100 | 550 | 135 |
750 | 166 | 950 | 194 |
400 | 109 | 600 | 143 |
800 | 173 | 1000 | 200 |
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(備考) |
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別表記載の会員総数に応じた定足数は、「会員総数の二乗の立方根の2倍を超える最小の整数」を例示したものであり、別表に記載されない会員総数についても同様の方式により定足数を算出をするものとする。 |
(理事会) |
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第22条 |
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理事会は、会長が必要と認めるときにこれを召集する。
2.理事の3分の1以上の者が、理事会の審議事項を示して開催を要求したときは、会長は理事会を召集しなければならない。
3.理事及び監事は理事会を構成する。 |
(議決) |
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第23条 |
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理事会は、構成員の過半数を以て成立し、出席者の過半数を以て議決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。 |
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(1996年11月16日制定)
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(本部の所在)
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第1条 |
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日本社会情報学会(以下、本会という)の本部事務局の所在地は、理事会の議決による。 |
(入会手続き) |
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第2条 |
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1.本会に入会しようとする者は、正会員の推薦を得て、所定の入会申込書を本会に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.入会申込書は、入会しようとする者の氏名、所属、推薦者名(自署捺印を必要とする)を記載し、押印するものとする。 |
(退会手続き) |
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第3条 |
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1.退会しようとする会員は退会届を本会に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.退会届は、退会しようとする会員の氏名、所属、退会理由を記載し、押印するものとする。 |
(学生会員資格) |
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第4条 |
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学生会員は、原則として、大学院在籍中の学生であることを要する。ただし、特別の事情ある場合は、この限りではない。 |
(会員の権利) |
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第5条 |
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会員は、学会誌その他の刊行物の配布を受け、また研究大会において研究成果を発表し、学会誌等に寄稿することができる。 |
(会費) |
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第6条 |
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会員は、その種別に従い、以下の年会費を納入しなければならない。
正会員 1万円
学生会員 5千円
賛助会員 1口2万円(1口以上) |
(会費の減額) |
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第7条 |
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1.本会会員のうち60歳以上で正規雇用の職にない者が会費の減額を申請した場合、会長は理事会の承認を得て会費を半減することができる。
2.大学院修士課程(大学院修士課程に相当する課程を含む。)を修了し又は大学院博士課程に在籍したことがあり、かつ、正規雇用の職にない正会員が会費の減額を申請した場合、会長は理事会の承認を得て会費を半減することができる。 |
(外国人会員の特例) |
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第8条 |
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外国人の会員の特例等については、必要に応じて、理事会の審議にゆだねる。 |
(総会の手続き) |
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第9条 |
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1.会長は、総会の議事、日時、会場その他必要事項を、あらかじめ会員に通知しなければならない。
2.議事について書面または委任状を以てあらかじめ意思表示をした者は、出席者とみなす。
3.会長は、総会の議長となる。ただし、会長があらかじめ指名した会員が議長となることを妨げない。
4.本会規約第21条による総会の議決につき、理事会の議により必要と認めた場合には、郵送による票決を以てこれを行うことができる。
5.前項による議決は、もっとも近い時期において開催される総会において承認を得るものとする。 |
(理事の選出手続き) |
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第10条 |
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本会規約第15条の規定にもとづく、会長及び副会長以外の理事の選出については、別に定める本会理事選出規則による。 |
(理事の辞任) |
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第11条 |
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1.理事は、疾病、長期の海外出張・留学、勤務上の都合等の事由ある場合に限り、理事会の承認を得て辞任することができる。
2.前項に基づく辞任により、理事に欠員が生じた場合には、理事会の推薦により理事の補充を行うことができる。 |
(委員会) |
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第12条 |
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1.本会に、次の委員会を置く。
(1)研究委員会
(2)学会誌編集委員会
(3)渉外交流委員会
(4)法規委員会
2.理事会が必要と認めた場合には、別に委員会を設けることができる。
3.各委員会の委員は、理事会の議を経て、会長が委嘱するものとする。
4.各委員会の組織及び運営に関する事項については、別に定める。 |
(学会賞等) |
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第13条 |
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本会が設ける学会賞、学会表彰等については、別に定める。 |
(学会資産及び文書管理) |
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第14条 |
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本会の資産及び文書管理に関する事項については、別に定める。 |
(誤植の訂正) |
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第15条 |
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本会の規約、実施細則、委員会規程等の規定に明らかに誤植と思われる文言が発見された場合、その訂正は、理事会の判断に委ね、総会の審議事項としない。 |