会長からのメッセージ  日本社会情報学会の目的・規約(各種申請書類様式)  役員・委員一覧

 会長からのメッセージ -
  会長会長
 
社会情報学の飛躍のために
 今日の情報技術の飛躍的な発展とその社会的活用の広がりの中で、社会情報学分野の研究の量的かつ質的な飛躍が強く求められています。
 Blogやtwitterに見られる電子メディア利用の急速な拡大は、パーソナルなコミュニケーションのあり方から、政治的コミュニケーションや政治意識、あるいは経済活動に対しても少なくない影響を与え、今後その影響はますます決定的なものになるでしょう。またグーグルによって提起された世界規模の電子図書化の動きやそれに対抗する動向、電子図書館化に向けた動向の進展、そして出版や映像・映画そして放送分野の本格的なアーカイブ化に向けた動きとその活用の関する議論の活発化など、メディアの技術的革新に起因する社会変化が次々と生起していますが、この社会情報過程の変化の本質を見極め、そこに生じている諸問題を理論的にも、実証的にも、解明することを目指す「社会情報学」の発展が強く求められているわけです。
 こうした社会的要請に応えるためには、国内外(とくに東アジア圏)の関連諸学会や研究者との連携や交流をすすめながら、会員の研究力量を大いに高め、社会的発言力を強めていく必要があります。そのためにも、この分野の研究に関心をお持ちの多くの研究者に入会していただき、学会そして会員の研究が一層前進することを期待するものです。
 
若手研究者の活躍に期待する
 「社会情報学」は文理の垣根を越えた若々しい学問領域です。既存の研究パラダイムや理論では対応できない多くの問題が生まれているが故に、大胆な発想の下に斬新なパラダイムを構想し、多くの研究が展開されることがなによりも求められています。そのためにも、若手研究者が大いに活躍できる場を提供し、若手研究者を支援することを重視して学会の運営に努めたいと考えています。具体的には、研究交流や発表の場をこれまで以上に増やすこと、海外学会との関係を強化、海外の学会等で活躍できる研究者の支援体制や環境の整備、さらに様々なかたちでの財政的援助等、いくつかの施策が考えられます。また、各種の委員会や理事会にも若手研究者が参加し、学会の運営に若手が積極的にかかわることも必要でしょう。
 若手研究者が積極的に学会活動にコミットできる環境を整備しながら、社会情報学の学問的な魅力を高め、多くの会員の期待に応えうる学会にしてまいりたいと思います。
 
 多くの研究者が会員となられることを期待します。
 
                       日本社会情報学会(JSIS) 会長 伊藤 守

 
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 日本社会情報学会の目的・規約
 (各種申請書類様式) -
  ■ 日本社会情報学会の目的
 
 社会の情報化現象の研究は急速に発展し、大きな広がりを見せております。この数年の間に社会人文科学と情報科学の境界にまたがる研究領域が広がり、全国的にこうした領域で研究を推進する研究者が多数見られるようになり、多くの大学に「情報」の名を冠した学部・学科・コース・講座・大学院研究科・研究所などが誕生しています。 こうした研究の動向に共通していることは、今日の情報化のかかえる多様な問題に立ち向かい、時代の諸要請に応えようとしていることにあります。ここで強調すべきことは、これらの研究者が既存ディシプリンの学問・研究体系や教育システムを再検討しつつ、新しい「社会情報学」の分野を開拓していこうとするフロンティア精神を共有していることです。
 日本社会情報学会の目的は、社会情報学の基本的な概念の深化を図り、社会情報学を総合科学として構築するための諸条件を研究することにあります。このため、情報化社会の今後の展開を予測しつつ、諸社会情報現象を文化システム、社会システム、技術システム、経済システム、政治システム、情報メディア、コミュニケーションの諸領域にわたって総合的に把握するとともに情報化社会の倫理的側面に関する考察も必要となります。
 また、社会情報研究は、そのアクチュアリティーからして単に大学・研究機関のみならず、この研究領域に携わり、また関心を寄せている研究者の参加を得て研究活動をより一層活発にすることが可能になります。私たちは、これまでの経緯と研究活動を踏まえ、さらにより広く研究交流を図り、深く研究を進め、研究の質量両面での充実を図り、研究成果を共有するために、日本社会情報学会を設立し、活動してまいりました。1999年には日本学術会議の登録学会にもなりました。
 社会情報という広大で複雑性に富んだ研究領域にアプローチし、社会情報学を確立すると同時に社会情報研究の振興を図ることが、日本社会情報学会の目的であります。

 最後に、これをご理解いただき、是非とも日本社会情報学会にご参加くださいますようお願いする次第です。

■ 日本社会情報学会規約
 
  日本社会情報学会規約
日本社会情報学会実施細則
日本社会情報学会理事選出規則
日本社会情報学会監事選出申し合せ
学会賞選考規程はこちらへ
著作権に関する取扱規程はこちらへ
規約他PDF版のダウンロードはこちらへ
 
会員情報変更届様式 のダウンロードはこちらへ
日本社会情報学会退会願のダウンロードはこちらへ
各種申請書類のダウンロードはこちらへ

日本社会情報学会規約

    第1章 総 則
(名 称)    
第1条   本会は日本社会情報学会(The Japan Society for Socio-Information Studies)と称する。
(本 部・支 部)    
第2条   本会には本部を置く。必要に応じて総会の議決により、支部を置くことができる。

    第2章 目 的 及 び 事 業
(目 的)    
第3条   本会は、社会情報学及び社会情報に関する研究を行う研究者、ならびにこれに関連する分野を研究する者の相互の協力を促進し、併せて外国の学会との交流を図り、以て我が国における社会情報学の発展と普及、ならびに学術文化の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)    
第4条   本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の研究発表及び講演会の開催
(2)会員の研究上の交流と協力の促進
(3)機関誌及び他の出版物の刊行
(4)内外の諸団体との交流及び協力
(5)社会情報に関する学術的調査研究
(6)社会情報学に関する教育の推進
(7)その他本会の目的達成に必要と認められる事業

    第3章 会 員
(種 別)    
第5条   本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員
(2)学生会員
(3)賛助会員
(4)名誉会員
(正 会 員)    
第6条   正会員は、社会情報学及び社会情報、ならびにこれに関連する研究に従事し、またはそれに関心を有する者で、正会員の推薦に基づき、理事会が承認した者とする。
(学 生 会 員)    
第7条   学生会員は、社会情報学及び社会情報、ならびにこれに関連する研究に従事し、またはそれに関心を有する学生で、正会員の推薦に基づき、理事会が承認した者とする。
(賛助会員)    
第8条   賛助会員は、本会の趣旨に賛成し、本会に特別の援助を与える個人または団体で、正会員の推薦に基づき、理事会が承認した者とする。
(会費)    
第9条   正会員及び学生会員は会費を納めなければならない。
2.会費については別に定める。
(名誉会員)    
第10条   名誉会員は本会に功労のあった者で、理事会の推薦に基づき総会が承認した者とする。
2.名誉会員には会費の負担を求めない。
(退会)    
第11条   会員が退会する場合には、退会届けを提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2.退会の手続きについては、別に定める。
(除名)    
第12条   会費を滞納した者、本会の名誉を著しく損ないまたは本会の目的に反する行為をした者は、理事会の議を経て、総会の議決によりこれを除名することができる。

    第4章 役 員
(種 別)    
第13条   本会には次の役員を置く。
(1)会 長  1名
(2)副会長  2名
(3)理 事  若干名
(4)監 事  若干名
(選出・任期)    
第14条   会長及び副会長は、新たに選出された理事の互選により選出し、総会の承認を得なければならない。
2.任期は各2年とし、連続三選を認めない。
第15条   1.理事ならびに監事は、正会員の中から総会において選出する。
2.任期は各2年とし、理事、監事を含めて連続三選を認めない。
(補 充 役 員 の 任 期)    
第16条   補充により選任した役員の任期は、前2条の規定にかかわらず、前任者の残存期 間とする。
(職務)    
第17条   会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、総会提出案件及び会運営に必要な事項を審議する。
4 監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。

    第5章 会 議
(会議)    
第18条   会議は、総会及び理事会とする。
2.総会は、本会の最高議決機関であり、定時及び臨時に開催するものとする。
(定時総会)    
第19条   定時総会は年1回開催するものとし、会長がこれを招集する。
(臨時総会)    
第20条   臨時総会は、理事会が必要と認めたときに会長がこれを召集する。
2.正会員の5分の1以上の者が総会の審議事項を示して開催を要求したときには、会長は臨時総会を招集しなければならない。
      (平成10年10月3日〜本状改正)
(議決)    
第21条   総会は、別表に定める方式に基づく定足数を以て成立し、出席者の過半数を以て議決するものとする。
[別 表](単位:名)  
会員総数定足数会員総数定足数
25080450118
650151850180
30090500126
700158900187
350100550135
750166950194
400109600143
8001731000200
(備考)   別表記載の会員総数に応じた定足数は、「会員総数の二乗の立方根の2倍を超える最小の整数」を例示したものであり、別表に記載されない会員総数についても同様の方式により定足数を算出をするものとする。
(理事会)    
第22条   理事会は、会長が必要と認めるときにこれを召集する。
2.理事の3分の1以上の者が、理事会の審議事項を示して開催を要求したときは、会長は理事会を召集しなければならない。
3.理事及び監事は理事会を構成する。
(議決)    
第23条   理事会は、構成員の過半数を以て成立し、出席者の過半数を以て議決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。

    第6章 委 員 会
(委員会)    
第24条   本会の活動を円滑に推進するために、必要に応じて、理事会の議により、委員会を置くことができる。
2.委員会については別に定める。

    第7章 資 産 及 び 会 計
(資産)    
第25条   本会の資産は会費、寄付金及びその他の収入からなるものとする。
(会計年度)    
第26条   本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(承認)    
第27条   毎年度の予算、決算及び財産目録は、総会の承認を受けなければならない。

    第8章 規 約 の 改 正 及 び 解 散
(規約改正)    
第28条   本規約の改正は、理事会の議を経て総会で決定する。
2.総会における規約改正の議決は、出席者の3分の2以上の者の賛成を必要とする。
(解散)    
第29条   本会の解散は、理事会の議を経て総会で決定する。
2.本会の解散には、総会員の3分の2以上の者の賛成を必要とする。

附 則
1. 本規約は、平成8年4月14日より施行する。
2. 第14条の定めにかかわらず、本会設立時の会長及び副会長の選出は、総会においてこれを行うものとする。
3. 平成10年10月3日〜一部改正
4.本規約(改正)は、平成16年10月2日から施行し、平成16年4月1日から適用する。但し、第14条第2項及び第15条第2項の規定は、平成20年4月1日から適用する。

日本社会情報学会実施細則

   
(1996年11月16日制定)

(本部の所在)

   
第1条   日本社会情報学会(以下、本会という)の本部事務局の所在地は、理事会の議決による。
(入会手続き)    
第2条   1.本会に入会しようとする者は、正会員の推薦を得て、所定の入会申込書を本会に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.入会申込書は、入会しようとする者の氏名、所属、推薦者名(自署捺印を必要とする)を記載し、押印するものとする。
(退会手続き)    
第3条   1.退会しようとする会員は退会届を本会に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.退会届は、退会しようとする会員の氏名、所属、退会理由を記載し、押印するものとする。
(学生会員資格)    
第4条   学生会員は、原則として、大学院在籍中の学生であることを要する。ただし、特別の事情ある場合は、この限りではない。
(会員の権利)    
第5条   会員は、学会誌その他の刊行物の配布を受け、また研究大会において研究成果を発表し、学会誌等に寄稿することができる。
(会費)    
第6条   会員は、その種別に従い、以下の年会費を納入しなければならない。
正会員  1万円
学生会員 5千円
賛助会員 1口2万円(1口以上)
(会費の減額)    
第7条   1.本会会員のうち60歳以上で正規雇用の職にない者が会費の減額を申請した場合、会長は理事会の承認を得て会費を半減することができる。
2.大学院修士課程(大学院修士課程に相当する課程を含む。)を修了し又は大学院博士課程に在籍したことがあり、かつ、正規雇用の職にない正会員が会費の減額を申請した場合、会長は理事会の承認を得て会費を半減することができる。
(外国人会員の特例)    
第8条   外国人の会員の特例等については、必要に応じて、理事会の審議にゆだねる。
(総会の手続き)    
第9条   1.会長は、総会の議事、日時、会場その他必要事項を、あらかじめ会員に通知しなければならない。
2.議事について書面または委任状を以てあらかじめ意思表示をした者は、出席者とみなす。
3.会長は、総会の議長となる。ただし、会長があらかじめ指名した会員が議長となることを妨げない。
4.本会規約第21条による総会の議決につき、理事会の議により必要と認めた場合には、郵送による票決を以てこれを行うことができる。
5.前項による議決は、もっとも近い時期において開催される総会において承認を得るものとする。
(理事の選出手続き)    
第10条   本会規約第15条の規定にもとづく、会長及び副会長以外の理事の選出については、別に定める本会理事選出規則による。
(理事の辞任)    
第11条   1.理事は、疾病、長期の海外出張・留学、勤務上の都合等の事由ある場合に限り、理事会の承認を得て辞任することができる。
2.前項に基づく辞任により、理事に欠員が生じた場合には、理事会の推薦により理事の補充を行うことができる。
(委員会)    
第12条   1.本会に、次の委員会を置く。
(1)研究委員会
(2)学会誌編集委員会
(3)渉外交流委員会
(4)法規委員会
2.理事会が必要と認めた場合には、別に委員会を設けることができる。
3.各委員会の委員は、理事会の議を経て、会長が委嘱するものとする。
4.各委員会の組織及び運営に関する事項については、別に定める。
(学会賞等)    
第13条   本会が設ける学会賞、学会表彰等については、別に定める。
(学会資産及び文書管理)    
第14条   本会の資産及び文書管理に関する事項については、別に定める。
(誤植の訂正)    
第15条   本会の規約、実施細則、委員会規程等の規定に明らかに誤植と思われる文言が発見された場合、その訂正は、理事会の判断に委ね、総会の審議事項としない。

附 則
1. この実施細則は、平成8年11月16日から施行する。
2. 平成9年11月29日〜一部改正(第1条)
3. 平成10年10月3日〜一部改正(第9条第4項第5項、第12条)

日本社会情報学会理事選出規則

(趣旨)

   
第1条   日本社会情報学会規約第15条に基づく、会長および副会長以外の理事(以下、理事という)の選出については、本規則の定めるところによる。
(理事の数)    
第2条   理事の数は、当分の間15名以内とする。同一の大学又は研究機関から選出される理事の数は2名を限度とする。
(理事の年齢制限)    
第3条   新たに選出された理事会が発足する前年度の末日において65歳以上の会員は、理事に選出されることはできない。
(選出方法)    
第4条   1.総会は、理事を選出する。
2.理事の選出は、会員の投票ならびに理事会の推薦によるものとする。
3.投票は郵送の方法により、5名連記の無記名投票とし、上位10名を当選者とする。
4.理事会は、本会の学際的性格にかんがみ、研究分野、居住地域、所属大学、理事選出投票結果、年齢その他の事情を充分に考慮し、均衡のとれた理事会の構成と運営を図ることを目的として、理事候補者5名以内を総会に推薦することができる。理事会は、総会において、推薦の理由を(文書により)説明しなければならない。
(理事選出委員会)    
第5条   1.理事の選出に関する事務は、理事選出管理委員会(以下、委員会という)がこれを行う。
2.委員会の委員は3名とし、理事会がこれを指名する。
3.委員会は委員長を互選する。
4.理事の選出に関して生じた疑義については、委員会がこれを処理し、理事会に報告するものとする。
5.委員会は、総会において理事の選出が承認された時をもって解散するものとする。

附 則
本規則は、平成9年11月29日に施行し、平成9年9月6日より適用する。

日本社会情報学会監事選出申し合わせ
1. 総会は、日本社会情報学会規約第15条に基づき、監事を選出する。
2. 監事の数は、当分の間2名とする。
3. 理事会は、監事候補者2名を推薦し、総会において推薦の理由を説明し、その承認を得なければならない。  

会費未納の場合の取扱いに関する規程

(退会)

   
第1条   会費未納の会員が本会を退会しようとする場合は、未納会費を完納し、日本社会情報学会規約(以下「規約」という。)第11条及び同実施細則(以下「細則」という。)第3条所定の手続きにより、理事会の承認を得て、退会することができる。
(会員の権利制限)    
第2条   会長は、会費未納の状態が1年以上に及ぶ会員に対し、一定の猶予期間をおいて会費納入の催促を行い、当該期間満了後に至るまで会費の納入がない場合は、理事会の議を経て、次年度以降の本会機関誌・会報等の配付を停止する等、会員の権利を制限することができる。
(除名)    
第3条   会長は、前条の規程により権利の制限を受けた会員が次年度以降もなお会費の納入を怠り、会費未納の状態が3年に及ぶ場合は、規約第12条所定の手続きにより当該会員を除名することができる。
(再入会)    
第4条   会長は、会費未納により除名された会員であっても、細則第2条の規程により改めて入会の手続きをとることにより、その再入会を認めることができる。
(休会及び復会)    
第5条   1.会長は、留学等やむを得ない事情により会員が学会活動を行うことができない場合において、予めその申出により、理事会の議を経て、当該会員が休会したものとしてその間の会費を減額又は免除することができる。
2.会費の減免額は次のように計算する。
当該年度における半年以上1年未満の休会  半額
当該年度における全期間の休会       免除
3.休会の期間中、会員は、本会機関誌・会報等の配付を受けないものとする。
4.会長は、休会会員の学会活動が可能となった場合は、その申出により、理事会の議を経て、その復会を認めることができる。
(総会への報告と承認)    
第6条   会長は、本規程にかかる会員の退会、権利の制限、除名、再入会、休会及び復会について総会に報告し、その承認を得なければならない。

附 則
1. 本規程は、平成10年10月3日から施行する。

会費未納退会者の再入会に関する申し合わせ
(1998.10.3〜第12回理事会決定) 
「会費未納の状態で退会した者が、改めて再入会する場合には、未納会費分を納入しなければならない。」 

日本社会情報学会学会賞選考規程

(趣旨)

   
第1条   日本社会情報学会実施細則第13条に基づき、本会に学会賞を設ける。
(名称及び目的)    
第2条   学会賞の名称は「日本社会情報学会研究奨励賞」とし、社会情報学研究の発展を促進するために、本会の若手研究者の優れた業績に対してこれを表彰しその研究を奨励することを目的とする。
(選考対象)    
第3条   1.学会賞は、本会機関誌「社会情報学研究」に掲載された、審査を経た論文の うち、最も優れた論文を選び、その著者に授与するものとする。
2.選考対象となる者の年齢は、当該論文発表時において40歳以下とする。
3.当該論文の著者が複数人にわたる場合は、年齢40歳以下の本会会員が含まれていなければならない。
4.特別寄稿論文ないし依頼論文は、学会賞の対象としない。
(賞)    
第4条   学会賞は、賞状および賞金5万円ととする。
(選考)    
第5条   1.学会賞は、年1回、学会賞選考委員会(以下、委員会という。)において候補者を選考し、理事会で決定する。
2.委員会委員長は、決定の結果を、その後の定時総会において報告するものとする。
(委員)    
第6条   1.理事会は、本会の学際性を考慮し、各研究分野の会員から委員会委員を選出 する。
2.委員会委員の数は10名以内とする。
(選考基準)    
第7条   学会賞の選考基準および選考手続は、理事会の承認を得て、委員会の内規でこれを定める。
(授与)    
第8条   学会賞は、受賞者の決定後に開催される定時総会において、会長がこれを授与する。

附 則
1. この規程は、平成13年10月20日から施行し、同年3月31日から適用する。  

著作権に関する取扱規程

(目的)

   
第1条   1.本規程は、日本社会情報学会(以下、本学会という。)が編集する著作物の編集著作権及び著作権の帰属ならびに著作権の利用について規定することを目的とする。
2.本規程は、本学会が他の学会等と共同で編集した著作物の編集著作権及び著作権の帰属ならびに著作権の利用に準用する。
(編集著作権)    
第2条   本学会が編集した著作物の編集著作権は、本学会に帰属する。
(著作権)    
第3条   1.本学会が編集する著作物に掲載された研究論文等で当該著作物を特定できる方法でその氏名等が明示されている著作物の著作権は、当該著作物の著作者に帰属する。
2.本学会が編集する著作物で、著作者各人の創作した部分に対応する氏名等を特定又は明示されないものの著作権は本学会に帰属する。
3.本学会が編集する著作物で、その著作権について別段の定めをした著作物の著作権は、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
4.第1項の著作物にかかる著作者人格権は、著作者に帰属する。
(著作権利用の委託)    
第4条   1.本学会が編集する著作物の全部又は一部で、その著作権を本学会が保有しない著作物について、著作者は著作権の一部(複製権、翻訳権等、出版権、公衆送信権、送信可能化権等)の利用を本学会に委託するものとする。なお、著者自身が翻訳など自らの用途に利用することに制限はない。
2.前項の著作権の一部の利用は、本学会が行う学術研究の普及発展を目的とする事業の範囲とする。
(著作者の責任)    
第5条   1.本学会が編集する著作物に掲載された個々の著作物に関して問題が生じた場合には、著作者の責任において処理するものとし、本学会はその責を負わない。
2.前項に規定する問題が生じた場合、本学会はその問題や処理の内容について著作者に事情を聴くことができるものとする。
3.著作者は、前項の問い合わせに対して誠実に対応しなければならない。

附 則
1.本取扱規定は、制定の日から施行する。

PDF版のダウンロード
会員情報変更届様式など
会員情報変更届様式(WORDPDF
日本社会情報学会退会願(WORDPDF
会費減免申請書 7条1項関係(WORDPDF
会費減免申請書 7条2項関係(WORDPDF
会費減免申請書 未納規定関係(WORDPDF

 
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 役員・委員一覧 -
 
    日本社会情報学会役員
会長   伊藤 守:早稲田大学
副会長   遠藤  薫:学習院大学
安田 孝美:名古屋大学
理事   伊藤 賢一:群馬大学
大國 充彦:札幌学院大学
岡田 安功:静岡大学
北村 順生:新潟大学
栗川 隆宏:広島文化学園大学
柴田 邦臣:大妻女子大学
西垣  通:東京大学
橋元 良明:東京大学
藤井 史朗:静岡大学
正村 俊之:東北大学
守弘 仁志:熊本学園大学
吉田  純:京都大学
監事    音  好宏:上智大学
横井 茂樹:名古屋大学
総括事務   栗川 隆宏
事務局長   今田 寛典:広島文化学園大学
事務局   時津  啓:広島文化学園大学
連絡先   広島文化学園大学社会情報学部 今田研究室気付
〒737-0182 広島県呉市郷原学びの丘1-1-1
 TEL   0823-70-3300
 FAX   0823-70-3311
 E-mail   s-info@hbg.ac.jp
 URL   http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsis/

 
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